第1条(名称)
本組合を統一獄中者組合(United Prisoners Union)と称する。
第2条(目的)
- 1 われわれは獄中者(および出獄者)の権利の確立と拡大のために活動する。
- 2 われわれは、獄中者に対する差別や偏見を初め、獄中者(および出獄者)がこうむっているすべての不正と苦痛をとりのぞき、獄中者(および出獄者)の正当な利益を守るために活動する。
- 3 われわれは獄中者(および出獄者)の自立と自己解放をめざして活動する。
第3条(基本的活動)
前条の目的を達成するため、われわれは主に次のような活動を行う。
- 1 監獄内の処遇や人権状況、および行刑政策に関する調査と研究。
- 2 獄中と獄外にむけた宣伝、啓蒙活動。
- 3 訴訟、告訴、告発などによる法的挑戦、および弁護士会など関係機関への救済申立。
- 4 国会、法務省、監獄当局などに対する請願、要請、交渉、および抗議行動。
- 5 新しいメンバーや協力者の掘り起こしと組織化。
- 6 学習と討論。
- 7 各種団体との交流、連帯、共同闘争。
- 8 出獄者の生活相談。
第4条(構成員)
- 1 本組合は組合員、事務局員、および協力会員の三者で構成される。
- 2 組合員になる資格は獄中者に限られる。
- 3 事務局員になる資格は獄外者に限られる。
- 4 協力会員になる資格は制限されない。
- 5 出獄した組合員は組合員たる資格を失うが、簡易な手続きで事務局員または協力会員になることができる。
第5条(加入手続)
- 1 組合に加入したい人は、所定の申込用紙に必要事項を記入して事務局に提出しなければならない。
- 2 出獄などにより資格変更するメンバーも、所定の手続きをとらなければならない。
- 3 組合への加入および資格変更の可否は事務局が判断する。その判断について当人もしくは組合員が異議を申し出た場合は、運営委員会がその異議を審査して改めて可否を判断する。
- 4 加入手続きの詳細は運営委員会がさだめる。
第6条(脱退)
いずれのメンバーも脱退は自由である。脱退したい者は、事務局にその旨を文書で通知しなければならない。
第7条(メンバーの義務)
- 1 組合員と事務局員は、この規約を守り、組合の目的達成のため誠実かつ積極的に活動する義務を負う。
- 2 各メンバーは本規約が定める組合費または協力会費を納めなければならない。
第8条(機関)
- 1 組合の最高決定機関として総会(文書による)を設ける。総会には組合員と事務局員が参加するほか、申し出があれば、協力会員もオブザーバー(投票権なし)として参加することができる。
- 2 総会は、組合員および事務局員の中から各々3名以内、計6名以内の運営委員を選出する。運営委員の任期は2年とする。
- 3 運営委員の活動に関する原則は運営委員全員による運営会議で決定する。運営委員会は事務局を指揮して本規約および総会の決議を実施する。
- 4 事務局の活動に関する原則は事務局員全員による事務局会議で決定する。事務局会議が行ったすべての決定は運営委員会に報告されなければならない。
- 5 総会および運営委員会は、必要があれば、組合員または事務局員の中から委員を任命して、各種の委員会や作業チームを設けることができる。
- 6 組合員は、自発的に各種のチームを作って活動することができる。事務局は、組合の目的に反しない限り、これらのチームの活動を十分に援助しなければならない。
第9条(機関の運営)
- 1 組合活動の単位期間は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。
- 2 総会は隔年2月1日から3月31日までを定例の会期とし、この期間に総会文書を発行して行うほか、必要に応じて臨時に行うことができる。組合員3名以上の連名で要求があったときは、運営委員会は、30日以内に臨時総会を開かなければならない。
- 3 総会の開催および運営は運営委員が行う。総会文書は事務局が原稿を集約して、参加者に印刷配布する。運営委員会は、必要があれば、組合のメンバー以外にも総会の内容を公開することができる。
- 4 総会は、投票可能な組合員、事務局員のそれぞれ過半数の参加(投票)で成立する。
- 5 総会の議案は、規約の改正案を除き、有効投票中、過半数の賛成投票で成立する。
- 6 運営委員会および事務局は、運営上の諸決定と会議の記録を保存し、個人のプライバシーなど特に非公開とすべきもの以外は、組合員の要求があればいつでも公開に応じなければならない。
- 7 各機関は民主的かつ公正に運営されなければならない。とくに事務局は、その活動に関して組合員からの批判が提起された場合は、その内容をすみやかに全体に報告するとともに、誠実に応答しなければならない。各機関におけるいかなる恣意的、独裁的運営も排除されなければならない。
第10条(解任)
- 1 総会は、運営委員がその地位にふさわしくないと認めたときは、任期の途中で解任することができる。
- 2 運営委員の解任要求は、3名以上の組合員または事務局員の連名で、理由を付して行わなければならない。
- 3 前項の条件を満たす解任要求書が運営委員会に提出された場合、運営委員会は30日以内に臨時総会を開かなければならない。ただし30日以内に定例総会が予定されている場合はこの限りではない。
第11条(財政)
- 1 組合運営の資金は、組合費、協力会費、カンパ、および出版収入でまかなう。
- 2 組合費は、組合員は月200円、事務局員は月1000円とする。
- 3 協力会費は月500円を1口とし、あらかじめ約束した口数の金額とする。
- 4 運営委員会は資力のない組合員について、組合費の免除、および一定額の通信費の差入れを決定することができる。
- 5 その他、組合の財政運営に関する責任は運営委員会が負い、機関紙上で半年に一度以上、会計報告を行う。
第12条(出版物)
- 1 2ヶ月に1度以上、組合の機関紙を発行する。
- 2 必要に応じて随時、事務局ニュース(内部通信)を発行する。
- 3 不定期に機関誌を発行する。
- 4 組合のすべてのメンバーは、上記の出版物を無料で受けとる権利がある。
第13条(処分)
- 1 この規約に反して組合あるいは組合員の利益を不当に侵害する行為があった場合、運営委員会は事実を調査し、本人の言い分を十分に聴いた上で、処分を決定することができる。決定された処分はただちに実施される。
- 2 運営委員会は、事件当事者または組合員の要求があるときは、事件の調査にあたる調査委員会を設けなければならない。
- 3 運営委員会は、3名以上の組合員の要求があるとき、または事件の処分は除名が相当であると思われるときは、みずからは処分の決定を行わず、事件を総会に回付しなければならない。この場合において、調査終了後30日以内に定例総会が予定されていない場合は、運営委員会は30日以内に臨時総会を開かなければならない。回付された事件について総会はみずから処分を決定することができる。
- 4 運営委員会は、すべての処分をすみやかに組合員に報告しなければならず、被処分者から要求があれば、すみやかにその反論を公開する機会を与えなければならない。総会は不当な処分を取り消すことができる。
- 5 処分に関するすべての手続きは公平で適正なものでなければならない。
第14条(規約の改正)
この規約は、投票可能な組合員、事務局員のそれぞれ3分の2以上の賛成があれば改正することができる。
第15条(付則)
- 1 この規約は1985年9月15日に発効する。
- 2 この規約にない問題が起きたときは、各機関の討議により解決する。
- 3 この規約が承認された時点で、(旧)獄中者組合または獄中の処遇改善を闘う共同訴訟人の会のメンバーであった者は、以下の区分に従い、自動的に本組合のメンバーたる資格をもつ。
- イ 両組織の獄中メ塔oーは本組合の組合員となる。
- ロ 両組織の獄外メンバーのうち事務局員は本組合の事務局員となる。
- ハ 両組織の獄外メンバーで事務局員でない者は本組合の協力会員となる。協力会費の額は改めて予約する手続きをとるものとする。
第16条(付帯的決議)
われわれは、本規約を承認するに当たり、本組合の目的達成のためには獄外の人々による強力な獄中者人権擁護組織の形成が不可欠であることを確認し、できるだけすみやかにそのような大衆的獄外組織を創出すべく全力をつくすことをここに決議した。
先頭へ