統一獄中者組合規約
(1993年4月改正)


第1条(名称)

 本組合を統一獄中者組合(United Prisoners Union)と称する。


第2条(目的)
第3条(基本的活動)

 前条の目的を達成するため、われわれは主に次のような活動を行う。


第4条(構成員)
第5条(加入手続)
第6条(脱退)

 いずれのメンバーも脱退は自由である。脱退したい者は、事務局にその旨を文書で通知しなければならない。


第7条(メンバーの義務)
第8条(機関)
第9条(機関の運営)
第10条(解任)
第11条(財政)
第12条(出版物)
第13条(処分)
第14条(規約の改正)

 この規約は、投票可能な組合員、事務局員のそれぞれ3分の2以上の賛成があれば改正することができる。


第15条(付則)
第16条(付帯的決議)

 われわれは、本規約を承認するに当たり、本組合の目的達成のためには獄外の人々による強力な獄中者人権擁護組織の形成が不可欠であることを確認し、できるだけすみやかにそのような大衆的獄外組織を創出すべく全力をつくすことをここに決議した。

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